2026年版・2-11

議決権行使(書面・電磁的方法・代理)の一問一答

マンション管理士「法令及び実務2」から、議決権行使(書面・電磁的方法・代理)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全880問) 法令及び実務2の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-11

区分所有法第39条第2項に定める議決権の行使方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①書面又は代理人により行使した者も、出席した者の数に算入される
  • ②議決権の行使は、集会に現実に出席してすることを要するとされる
  • ③書面により行使した者は、欠席者として取り扱われるものとされる
  • ④代理人による行使を認めるには、規約の定めが必要であるとされる
答えと解説を見る
正解 ①書面又は代理人により行使した者も、出席した者の数に算入される
解説
区分所有法39条2項は、議決権は書面又は代理人によっても行使することができるとしたうえで、書面又は代理人によって議決権を行使した区分所有者の数は出席した区分所有者の数に、当該議決権の数は出席した区分所有者の議決権の数に、それぞれ算入すると定めている。決議が出席者を基礎として成立する仕組みの下で、書面や委任状を提出した者を出席者として扱うことにより、これらの者の意思が決議に確実に反映される。

他の選択肢が不適切な理由
39条2項が書面又は代理人による行使を認めている以上、現実の出席を要するとする記述は誤りである。書面により行使した者は出席者に算入されるから、欠席者として扱われるとする記述も誤りである。また代理人による行使は同項により当然に認められており、規約の定めを要件としていない点で、規約の定めが必要とする記述も条文に反する。
問22-11

電磁的方法による議決権の行使に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①規約又は集会の決議があれば、電磁的方法により行使することができる
  • ②規約や集会の決議がなくても、当然に電磁的方法により行使できる
  • ③電磁的方法による行使は、書面による行使とみなされることになる
  • ④電磁的方法により行使した者も、出席した者の数に算入されるとされる
答えと解説を見る
正解 ②規約や集会の決議がなくても、当然に電磁的方法により行使できる
解説
区分所有法39条3項は、区分所有者は規約又は集会の決議により、同条2項の規定による書面による議決権の行使に代えて電磁的方法によって議決権を行使することができると定めている。電磁的方法による行使には規約又は集会の決議という根拠が必要であり、これらがなくても当然に行使できるとする記述は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
規約又は集会の決議があれば電磁的方法により行使できるとする記述は39条3項前段のとおりである。同項後段は、電磁的方法による議決権の行使を書面による議決権の行使とみなして同条2項後段の規定を適用するとしているから、書面による行使とみなされるとする記述も、出席した者の数に算入されるとする記述も正しい。
問32-11

専有部分が数人の共有に属する場合の議決権の行使に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①共有者は、それぞれの持分に応じて個別に議決権を行使できる
  • ②議決権を行使すべき者は、共有者全員の合意で定める必要がある
  • ③共有者は、持分の価格に従いその過半数で行使者一人を定める
  • ④議決権を行使すべき者を定めなくても、共有者全員が出席できる
答えと解説を見る
正解 ③共有者は、持分の価格に従いその過半数で行使者一人を定める
解説
区分所有法40条は、専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は各共有者の持分の価格に従いその過半数をもって、議決権を行使すべき者一人を定めなければならないと定めている。共有者がそれぞれ議決権を行使するとすれば議決権の数が専有部分の数を超えてしまうため、一人に集約させたものである。

他の選択肢が不適切な理由
40条が議決権を行使すべき者一人を定めることを求めている以上、持分に応じて個別に行使できるとする記述は誤りである。行使者の決定は持分の価格に従った過半数によるから、全員の合意で定める必要があるとする記述も条文に反する。また共有者全員がそれぞれ議決権を行使する形で出席することは認められていない。
問42-11

区分所有法第45条第1項に定める書面又は電磁的方法による決議に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①区分所有者の過半数の承諾があれば、書面による決議ができるとされる
  • ②書面による決議ができるのは、規約に定めがある場合に限られる
  • ③電磁的方法による決議については、承諾の方式に定めがないとされる
  • ④議決権を有する区分所有者全員の承諾があれば、書面決議ができる
答えと解説を見る
正解 ④議決権を有する区分所有者全員の承諾があれば、書面決議ができる
解説
区分所有法45条1項本文は、この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、議決権を有する区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができると定めている。集会を開かずに決議を行う手続であるため、集会に出席して意見を述べる機会を放棄することについて全員の承諾が要求されている。

他の選択肢が不適切な理由
必要なのは全員の承諾であるから、過半数の承諾で足りるとする記述は誤りである。45条1項は規約に定めがあることを要件としていないので、規約に定めがある場合に限られるとする記述も誤りである。また同項ただし書は、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾について法務省令で定めるところによらなければならないとしているから、承諾の方式に定めがないとする記述も条文に反する。
問52-11

書面又は電磁的方法による決議の効力に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①書面による決議は、集会の決議よりも効力が弱いものとされている
  • ②区分所有者全員の書面による合意があれば、決議があったとみなされる
  • ③書面による決議は、集会の決議と同一の効力を有するものとされる
  • ④集会に関する規定は、書面による決議についても準用されるとされる
答えと解説を見る
正解 ①書面による決議は、集会の決議よりも効力が弱いものとされている
解説
区分所有法45条3項は、この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有すると定めている。集会を開いて決議した場合と効力に差はなく、効力が弱いとする記述は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
45条2項は、集会において決議すべきものとされた事項について区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなすと定めているから、その記述は正しい。同条3項が同一の効力を認めていること、同条5項が集会に関する規定を書面又は電磁的方法による決議に準用していることも条文どおりである。
問62-11

議決権の行使に関する次のア~エの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 議決権は、書面で、又は代理人によっても行使することができる。
イ 代理人によって議決権を行使した区分所有者の議決権の数は、出席した区分所有者の議決権の数に算入される。
ウ 区分所有者は、規約又は集会の決議がなくても、書面による議決権の行使に代えて電磁的方法によって議決権を行使することができる。
エ 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、それぞれ持分の割合に応じて議決権を行使しなければならない。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
答えと解説を見る
正解 ②二つ
解説
正しいものはアとイの二つである。
アは区分所有法39条2項前段のとおりであり、書面又は代理人による議決権の行使が広く認められている。イは同項後段のとおりで、代理人によって行使された議決権の数は出席した区分所有者の議決権の数に算入される。

ウは誤りである。39条3項は、電磁的方法による議決権の行使には規約又は集会の決議が必要であるとしている。エも誤りであり、40条は共有者が持分の価格に従いその過半数をもって議決権を行使すべき者一人を定めなければならないとしているから、持分の割合に応じた個別の行使は認められない。

他の選択肢が不適切な理由
正しい記述はアとイの二つであるから、一つ、三つ又は四つとするのはいずれも誤りである。ウを正しいものと数えると電磁的方法の要件を、エを正しいものと数えると議決権行使者の指定の仕組みを、それぞれ誤って理解することになる。
問72-11

代理人による議決権の行使に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①代理人となれるのは、他の区分所有者に限られるとされている
  • ②代理人による行使は、区分所有法上認められていないとされる
  • ③代理人の資格について、区分所有法上の制限は設けられていない
  • ④規約で代理人の資格を制限することは、およそ認められていない
答えと解説を見る
正解 ③代理人の資格について、区分所有法上の制限は設けられていない
解説
区分所有法39条2項は議決権を代理人によって行使することができると定めるにとどまり、代理人の資格について何ら制限を置いていない。したがって、法律上は他の区分所有者に限らず、同居の親族や第三者を代理人とすることも可能である。他方、実務上は規約により代理人の範囲を配偶者や同居の親族等に限定する例が多く、そのような規約の定めは30条1項の規約事項として有効と解されている。

他の選択肢が不適切な理由
法律上の資格制限はないから、他の区分所有者に限られるとする記述は誤りである。39条2項が代理人による行使を明文で認めている以上、認められていないとする記述も誤りである。また規約による合理的な範囲の資格制限は認められると解されているので、規約による制限がおよそ認められないとする記述も適切でない。
問82-11

専有部分が共有である場合の集会の招集の通知及び議決権の行使に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①議決権を行使すべき者が定められていれば、その者に通知すれば足りる
  • ②議決権を行使すべき者がないときは、共有者の一人に通知すれば足りる
  • ③議決権を行使すべき者は、共有者の持分の価格の過半数で定める
  • ④共有者の全員に通知しなければ、招集手続に瑕疵があることになる
答えと解説を見る
正解 ④共有者の全員に通知しなければ、招集手続に瑕疵があることになる
解説
区分所有法35条2項は、専有部分が数人の共有に属するときは、招集の通知は40条の規定により定められた議決権を行使すべき者、その者がないときは共有者の一人にすれば足りると定めている。したがって、共有者全員に通知しなくても招集手続に瑕疵は生じない。共有者の内部でどのように情報を共有するかは共有者間の問題である。

他の選択肢が正しい理由
議決権を行使すべき者が定められていればその者に通知すれば足りるとする記述も、その者がないときは共有者の一人にすれば足りるとする記述も、いずれも35条2項の文言どおりである。また40条は共有者が各共有者の持分の価格に従いその過半数をもって議決権を行使すべき者一人を定めなければならないとしているから、その記述も正しい。
問92-11

書面又は電磁的方法による決議に関する次のア~エの記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。
ア 区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、議決権を有する区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。
イ 書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議に比べて効力が制限され、規約の設定をすることはできない。
ウ 区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項について区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされる。
エ 書面又は電磁的方法による決議に係る書面については、規約の保管及び閲覧に関する規定は準用されない。

  • ①アとイ
  • ②アとウ
  • ③イとエ
  • ④ウとエ
答えと解説を見る
正解 ③イとエ
解説
誤っているのはイとエである。
イについて、区分所有法45条3項は、書面又は電磁的方法による決議は集会の決議と同一の効力を有すると定めている。効力に差はなく、全員の承諾があれば規約の設定を書面による決議で行うことも可能であるから、効力が制限されるとするのは誤りである。

エについて、45条4項は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面及び当該電磁的方法により作成される電磁的記録について33条の規定を準用するとしている。したがって、保管、閲覧及び保管場所の掲示に関する規律が及ぶ。

他の選択肢が不適切な理由
アは45条1項本文のとおりであり正しいから、アを誤りとして含む組み合わせは成り立たない。ウも45条2項のとおりであり正しいから、ウを誤りとして含む組み合わせも成り立たない。
問102-11

あるマンションの管理組合において、議決権を有する区分所有者は40人であり、各区分所有者の議決権は1個ずつで合計40個である。ある集会に、現実に出席した区分所有者が15人、書面によって議決権を行使した区分所有者が8人、代理人によって議決権を行使した区分所有者が5人おり、残る12人は何らの意思表示もしないまま欠席した。この集会において、規約に別段の定めのない普通決議が成立するために必要な賛成の最少人数として、正しいものはどれか。

  • ①14人
  • ②15人
  • ③21人
  • ④28人
答えと解説を見る
正解 ②15人
解説
区分所有法39条1項は、集会の議事はこの法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決すると定めている。そして同条2項後段は、書面又は代理人によって議決権を行使した区分所有者の数は出席した区分所有者の数に、当該議決権の数は出席した区分所有者の議決権の数に、それぞれ算入するとしている。

本問では、現実に出席した15人に、書面により行使した8人と代理人により行使した5人を加えた28人が出席した区分所有者となる。議決権も各1個であるから28個である。その過半数は14を超える数、すなわち15人及び15個であり、賛成の最少人数は15人となる。

他の選択肢が不適切な理由
28の半数である14人では過半数に達しないため決議は成立しない。21人は28人の4分の3に相当する数であり、特別多数を要する決議の場合の数値であって普通決議の要件ではない。28人は出席者の全員であり、全員一致まで要求する規定は置かれていない。

マンション管理士の対策問題(全880問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。