区分所有法第39条第2項に定める議決権の行使方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①書面又は代理人により行使した者も、出席した者の数に算入される
- ②議決権の行使は、集会に現実に出席してすることを要するとされる
- ③書面により行使した者は、欠席者として取り扱われるものとされる
- ④代理人による行使を認めるには、規約の定めが必要であるとされる
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区分所有法39条2項は、議決権は書面又は代理人によっても行使することができるとしたうえで、書面又は代理人によって議決権を行使した区分所有者の数は出席した区分所有者の数に、当該議決権の数は出席した区分所有者の議決権の数に、それぞれ算入すると定めている。決議が出席者を基礎として成立する仕組みの下で、書面や委任状を提出した者を出席者として扱うことにより、これらの者の意思が決議に確実に反映される。
他の選択肢が不適切な理由
39条2項が書面又は代理人による行使を認めている以上、現実の出席を要するとする記述は誤りである。書面により行使した者は出席者に算入されるから、欠席者として扱われるとする記述も誤りである。また代理人による行使は同項により当然に認められており、規約の定めを要件としていない点で、規約の定めが必要とする記述も条文に反する。