区分所有法第44条第1項に定める占有者の意見陳述権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合に認められている
- ②区分所有者の承諾を得ていない占有者にも当然に認められている
- ③利害関係の有無を問わず、すべての占有者に認められるとされる
- ④占有者が集会に出席することは、およそ認められないとされている
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区分所有法44条1項は、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができると定めている。占有者は区分所有者ではないため議決権を有しないが、規約や決議の内容によっては現実の生活に直接影響を受けることから、意見を述べる機会が保障されている。
他の選択肢が不適切な理由
44条1項は「区分所有者の承諾を得て」占有する者を対象としているから、承諾を得ていない占有者にも当然に認められるとする記述は誤りである。利害関係を有する場合という限定が付されているので、利害関係の有無を問わず認められるとする記述も条文に反する。また同項が出席して意見を述べることができるとしている以上、出席がおよそ認められないとする記述も誤りである。