債務者が履行遅滞に陥る時期に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
- ①確定期限のある債務については、債権者が請求をした時から遅滞となるとされる。
- ②不確定期限のある債務については、その期限が到来した時から遅滞となる。
- ③期限を定めなかった債務については、履行の請求を受けた時から遅滞となる。
- ④返還時期を定めなかった消費貸借では、貸主の請求後直ちに遅滞となるとされる。
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民法412条3項は、債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負うと定めている。期限の定めがない以上、債権者からの請求によって初めて履行すべき時期が確定するからである。
他の選択肢が不適切な理由
民法412条1項は、確定期限のある債務についてはその期限の到来した時から遅滞の責任を負うと定めており、債権者の請求は不要であるから、この記述は誤りである。また、同条2項は、不確定期限のある債務については、期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞となると定めているから、期限到来により当然に遅滞となるとする記述も誤りである。さらに、民法591条1項は、返還の時期を定めなかった場合に貸主が相当の期間を定めて返還の催告をすることができると定めており、その期間の経過後に遅滞となるから、請求後直ちに遅滞となるとする記述も誤りである。