マンションの一住戸の売買契約において買主が売主に手付を交付した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
- ①買主は、売主が履行に着手した後でも、手付を放棄して解除することができる。
- ②売主が契約を解除するには、その手付の倍額を現実に提供しなければならない。
- ③手付による解除をした当事者は、相手方に損害賠償を請求することができる。
- ④売主は、手付の倍額を償還する旨を口頭で告げれば解除できるとされている。
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民法557条1項本文は、買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を「現実に提供して」契約の解除をすることができると定めている。平成29年改正により、売主の側については現実の提供が必要であることが明文化された。
他の選択肢が不適切な理由
民法557条1項ただし書は、その相手方が契約の履行に着手した後は手付による解除ができないと定めているから、売主が履行に着手した後でも買主が解除できるとする記述は誤りである。また、同条2項は損害賠償の請求を妨げない旨を定める民法545条4項を適用しないとしているから、手付解除をした当事者が損害賠償を請求できるとする記述も誤りである。さらに、口頭で告げるだけでは現実の提供に当たらないから、この記述も誤りである。