2026年版・1-8

保証・連帯債務の一問一答

マンション管理士「法令及び実務1」から、保証・連帯債務に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全880問) 法令及び実務1の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-8

保証契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

  • ①保証契約は、主たる債務者と保証人との間で締結される契約であるとされる。
  • ②保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じないものと定められている。
  • ③保証契約は、主たる債務者の意思に反して締結することができないとされる。
  • ④保証契約が電磁的記録によってされたときは、その効力を生じないとされる。
答えと解説を見る
正解 ②保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じないものと定められている。
解説
民法446条2項は、保証契約は書面でしなければその効力を生じないと定めている。保証人が対価を得ずに重い責任を負うことになるため、保証意思が外部的にも明確になっている場合に限り契約の拘束力を認める趣旨である。

他の選択肢が不適切な理由
保証契約は債権者と保証人との間で締結される契約であって、主たる債務者は当事者ではないから、主たる債務者と保証人との間の契約とする記述は誤りである。また、民法462条2項は主たる債務者の意思に反して保証をした者の求償権について定めており、意思に反する保証も有効であることを前提としているから、この記述も誤りである。さらに、民法446条3項は、保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは書面によってされたものとみなすと定めているから、この記述も誤りである。
問21-8

保証債務の性質に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。

  • ①保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他従たるものを包含する。
  • ②保証人の負担が主たる債務より重いときは、主たる債務の限度に減縮される。
  • ③主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたとき、保証人の負担も加重される。
  • ④保証人は、その保証債務についてのみ、違約金や損害賠償の額を約定できる。
答えと解説を見る
正解 ③主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたとき、保証人の負担も加重される。
解説
民法448条2項は、主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されないと定めている。保証人の関与しないところで主たる債務者と債権者の合意により責任が拡大することを防ぐ趣旨であるから、保証人の負担も加重されるとする記述は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
民法447条1項は、保証債務は主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含すると定めているから、この記述は正しい。また、民法448条1項は、保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは主たる債務の限度に減縮すると定めているから、この記述も正しい。さらに、民法447条2項は、保証人がその保証債務についてのみ違約金又は損害賠償の額を約定することができると定めているから、この記述も正しい。
問31-8

保証人の抗弁に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

  • ①検索の抗弁を主張するには、主たる債務者に資力があることの証明のみで足りる。
  • ②連帯保証人であっても、催告の抗弁権及び検索の抗弁権を有するとされている。
  • ③保証人は、主たる債務者が有する抗弁をもって債権者に対抗することはできない。
  • ④主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、催告の抗弁権は認められない。
答えと解説を見る
正解 ④主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、催告の抗弁権は認められない。
解説
民法452条ただし書は、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、催告の抗弁権を行使することができないと定めている。これらの場合には主たる債務者に催告をしても実効性がないからである。

他の選択肢が不適切な理由
民法453条は、検索の抗弁を主張するには主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ執行が容易であることを証明しなければならないと定めているから、資力の証明のみで足りるとする記述は誤りである。また、民法454条は、連帯保証人は催告の抗弁権及び検索の抗弁権を有しないと定めているから、この記述も誤りである。さらに、民法457条2項は、保証人は主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができると定めているから、この記述も誤りである。
問41-8

連帯保証に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。

  • ①連帯保証人が数人あるときは、各自が分別の利益を有するものとされている。
  • ②連帯保証人は、まず主たる債務者に催告すべき旨を請求することができない。
  • ③連帯保証人に対する履行の請求は、主たる債務者に対して効力を生じない。
  • ④連帯保証人について生じた混同は、主たる債務者に対しても効力を生ずる。
答えと解説を見る
正解 ①連帯保証人が数人あるときは、各自が分別の利益を有するものとされている。
解説
民法456条は、数人の保証人がある場合に分割債務の原則を定める民法427条を適用するとしているが、これは通常の保証についての規律である。連帯保証は主たる債務の全額について責任を負う点に特色があり、判例・通説上、連帯保証人には分別の利益がないと解されている。したがって、分別の利益を有するとする記述は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
民法454条は、連帯保証人が催告の抗弁権及び検索の抗弁権を有しないと定めているから、主たる債務者への催告を請求できないとする記述は正しい。また、民法458条は相対的効力の原則を定める民法441条を準用しており、平成29年改正後は連帯保証人に対する履行の請求は主たる債務者に効力を及ぼさないから、この記述も正しい。さらに、民法458条が準用する民法440条により混同は絶対的効力事由とされているから、この記述も正しい。
問51-8

主たる債務者について生じた事由の保証人に対する効力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

  • ①主たる債務者への履行の請求による時効の完成猶予は、保証人にも効力を生ずる。
  • ②主たる債務者が債務を承認しても、保証債務の時効は更新されないとされている。
  • ③主たる債務者が有する取消権について、保証人は履行を拒むことができない。
  • ④主たる債務者が有する相殺権について、保証人は履行を拒むことができない。
答えと解説を見る
正解 ①主たる債務者への履行の請求による時効の完成猶予は、保証人にも効力を生ずる。
解説
民法457条1項は、主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対してもその効力を生ずると定めている。保証債務が主たる債務に付従する性質を有することの表れであり、主たる債務が存続する限り保証債務も存続することになる。

他の選択肢が不適切な理由
民法457条1項の「その他の事由」には債務の承認も含まれ、主たる債務について時効が更新されればその効力は保証人にも及ぶから、保証債務の時効が更新されないとする記述は誤りである。また、民法457条3項は、主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において保証人は履行を拒むことができると定めているから、取消権について履行を拒めないとする記述も、相殺権について履行を拒めないとする記述も、いずれも誤りである。
問61-8

個人根保証契約に関する次のア〜エの記述のうち、民法の規定によれば誤っているものの組み合わせはどれか。
ア 個人根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって、保証人が法人でないものをいう。
イ 主たる債務者又は保証人が死亡したときは、主たる債務の元本が確定する。
ウ 個人根保証契約は、極度額を定めなくてもその効力を生ずる。
エ 個人根保証契約における極度額の定めは、口頭によってもその効力を生ずる。

  • ①アとイ
  • ②アとウ
  • ③イとエ
  • ④ウとエ
答えと解説を見る
正解 ④ウとエ
解説
誤っているものはウとエであり、その組み合わせが正解となる。ウについて、民法465条の2第2項は、個人根保証契約は極度額を定めなければその効力を生じないと定めているから誤りである。個人の保証人が予測できない範囲の債務まで際限なく負担させられることを防ぐ趣旨である。エについて、同条3項は極度額の定めについて民法446条2項及び3項を準用しており、書面又は電磁的記録によらなければ効力を生じないから、口頭でも効力を生ずるとする点で誤りである。

他の選択肢が正しい理由
アについては、民法465条の2第1項が、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないものを個人根保証契約と定義しているから正しい記述である。イについては、民法465条の4第1項3号が、主たる債務者又は保証人が死亡したことを元本確定事由として掲げているから正しい記述である。したがって、これらを含む組み合わせはいずれも正解とならない。
問71-8

連帯債務者の一人について生じた事由の効力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

  • ①連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者にも効力を生ずる。
  • ②連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者にも効力を生ずる。
  • ③連帯債務者の一人について生じた更改は、他の連帯債務者にも効力を生ずる。
  • ④連帯債務者の一人について生じた時効の完成は、他の連帯債務者にも効力を生ずる。
答えと解説を見る
正解 ③連帯債務者の一人について生じた更改は、他の連帯債務者にも効力を生ずる。
解説
民法438条は、連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権はすべての連帯債務者の利益のために消滅すると定めている。平成29年改正後の民法において絶対的効力が認められるのは、更改(民法438条)、相殺(民法439条1項)及び混同(民法440条)に限られる。

他の選択肢が不適切な理由
民法441条本文は、これらの場合を除き連帯債務者の一人について生じた事由は他の連帯債務者に対して効力を生じないという相対的効力の原則を定めている。改正前は絶対的効力事由とされていた履行の請求、免除及び時効の完成は、いずれも改正により相対的効力事由に改められたから、履行の請求が他の連帯債務者にも効力を生ずるとする記述、免除が他の連帯債務者にも効力を生ずるとする記述、時効の完成が他の連帯債務者にも効力を生ずるとする記述は、いずれも誤りである。
問81-8

連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

  • ①その連帯債務者が相殺を援用すれば、債権は全連帯債務者のために消滅する。
  • ②他の連帯債務者は、その債権を自働債権として相殺を援用することができる。
  • ③他の連帯債務者は、その債権の全額について履行を拒むことができるとされる。
  • ④他の連帯債務者は、その債権の存在を理由として履行を拒むことはできない。
答えと解説を見る
正解 ①その連帯債務者が相殺を援用すれば、債権は全連帯債務者のために消滅する。
解説
民法439条1項は、連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権はすべての連帯債務者の利益のために消滅すると定めている。相殺は絶対的効力事由の一つである。

他の選択肢が不適切な理由
平成29年改正後の民法439条2項は、相殺を援用しない間は「その連帯債務者の負担部分の限度において」他の連帯債務者が債権者に対して債務の履行を拒むことができると定めるにとどまり、他の連帯債務者が相殺を援用することは認めていないから、援用できるとする記述は誤りである。また、履行を拒むことができるのは負担部分の限度に限られるから、全額について拒めるとする記述も誤りである。さらに、同項が履行拒絶権を認めている以上、履行を拒めないとする記述も誤りである。
問91-8

連帯債務者間の求償権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。

  • ①償還する資力のない者があるときは、その負担部分は求償者と他の資力者が分担する。
  • ②連帯債務者は、自己の負担部分を超えて弁済した場合に限り求償することができる。
  • ③連帯債務者の一人が免除を受けても、他の債務者はその者に求償することができる。
  • ④弁済をする連帯債務者は、他の連帯債務者に事前の通知をすべき場合がある。
答えと解説を見る
正解 ②連帯債務者は、自己の負担部分を超えて弁済した場合に限り求償することができる。
解説
民法442条1項は、連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、「その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず」他の連帯債務者に対し各自の負担部分に応じた額の求償権を有すると定めている。したがって、負担部分を超えて弁済した場合に限るとする記述は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
民法444条1項は、償還をする資力のない者がある場合にはその償還をすることができない部分を求償者及び他の資力のある者の間で各自の負担部分に応じて分割して負担すると定めているから、この記述は正しい。また、民法445条は、連帯債務者の一人に対して債務の免除がされた場合でも他の連帯債務者はその者に対して求償権を行使できると定めているから、この記述も正しい。さらに、民法443条1項は、他の連帯債務者があることを知りながら共同の免責を得る行為をする場合に事前の通知を要求しているから、この記述も正しい。
問101-8

保証及び連帯債務に関する次のア〜エの記述のうち、民法の規定によれば正しいものはいくつあるか。
ア 保証人は、主たる債務者の委託を受けないで保証をすることもできる。
イ 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者がその取消しの原因を知っていたときは、同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。
ウ 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされる。
エ 委託を受けた保証人の請求があったときは、債権者は、主たる債務の元本及び利息等についての不履行の有無等に関する情報を提供しなければならない。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
答えと解説を見る
正解 ④四つ
解説
ア・イ・ウ・エのいずれも正しく、正しいものは四つである。アについて、民法462条2項が主たる債務者の意思に反して保証をした者の求償について定めていることからも明らかなように、委託を受けない保証も有効に成立するから正しい。イについて、民法449条は、保証人が保証契約の時において取消しの原因を知っていたときは同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定すると定めているから正しい。ウについて、民法440条は連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときはその連帯債務者は弁済をしたものとみなすと定めているから正しい。エについて、民法458条の2は、委託を受けた保証人の請求があったときの債権者の情報提供義務を定めているから正しい。

他の選択肢が不適切な理由
ア〜エに誤っている記述は含まれていないから、正しいものが一つ・二つ・三つであるとする記述はいずれも誤りである。なお、民法458条の3が定める主たる債務者の期限の利益の喪失についての通知義務は、同条3項により保証人が法人である場合には適用されない点で、民法458条の2の情報提供義務とは適用範囲が異なるので、あわせて確認しておきたい。

マンション管理士の対策問題(全880問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。