2026年版・1-6

用益物権(地上権・地役権等)の一問一答

マンション管理士「法令及び実務1」から、用益物権(地上権・地役権等)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-6

地上権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

  • ①地上権を設定する場合には、必ず地代を定めなければならないとされている。
  • ②地上権は、工作物又は竹木を所有するため他人の土地を使用する物権である。
  • ③地上権の存続期間は、民法上、20年を超えて定めることができないとされる。
  • ④地上権者は、土地所有者の承諾がなければ地上権を譲渡することができない。
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正解 ②地上権は、工作物又は竹木を所有するため他人の土地を使用する物権である。
解説
民法265条は、地上権者は他人の土地において工作物又は竹木を所有するためその土地を使用する権利を有すると定めている。地上権は物権であり、土地を直接に支配する権利である点で、賃貸人に対して使用収益させるよう請求する債権にすぎない賃借権と本質的に異なる。

他の選択肢が不適切な理由
地代は地上権の要素ではなく、民法266条は地代を支払うべき場合に賃貸借の規定を準用するにとどめているから、必ず地代を定めなければならないとする記述は誤りである。また、民法は地上権の存続期間の上限を定めておらず、判例も永久の地上権の設定を認めているから、20年を超えて定められないとする記述も誤りである。さらに、地上権は物権であるから土地所有者の承諾なく自由に譲渡することができ、承諾を要する土地賃借権とは異なるので、この記述も誤りである。
問21-6

地上権と土地の賃借権との違いに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。

  • ①地上権は物権であるのに対し、土地の賃借権は債権である点で異なっている。
  • ②地上権者は登記請求権を有するが、賃借人は当然には登記請求権を有しない。
  • ③地上権も賃借権も、その譲渡には土地所有者の承諾を要する点で共通である。
  • ④地上権では地代は要素でないが、賃借権では賃料が契約の要素とされている。
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正解 ③地上権も賃借権も、その譲渡には土地所有者の承諾を要する点で共通である。
解説
民法612条1項は、賃借人が賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲り渡すことができないと定めているが、地上権についてはこのような制限がなく、地上権者は設定者の承諾を得ずに自由に地上権を譲渡することができる。したがって、両者が承諾を要する点で共通するとする記述は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
地上権は民法第2編物権の中に規定された物権であり、賃借権は民法第3編債権の中に規定された債権であるから、この記述は正しい。また、判例は、物権である地上権には設定者に対する登記請求権が認められる一方、賃借人には特約がない限り登記請求権がないとしているから、この記述も正しい。さらに、民法265条が地代に言及していないのに対し民法601条が賃料の支払を賃貸借の要素としていることから、地代と賃料の位置付けの違いに関する記述も正しい。
問31-6

区分地上権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

  • ①区分地上権は、竹木を所有することを目的として設定することもできる。
  • ②区分地上権を設定しても、土地所有者の使用に制限を加えることはできない。
  • ③区分地上権は、地下又は空間について、上下の範囲を定めて設定できる。
  • ④第三者が土地の利用権を有するときは、区分地上権を設定することはできない。
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正解 ③区分地上権は、地下又は空間について、上下の範囲を定めて設定できる。
解説
民法269条の2第1項前段は、地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができると定めている。地下鉄や高架道路、送電線などのために土地の一定の層のみを利用する必要がある場合に用いられる制度である。

他の選択肢が不適切な理由
民法269条の2第1項前段が目的として掲げているのは「工作物を所有するため」であって竹木の所有は含まれないから、竹木の所有を目的として設定できるとする記述は誤りである。また、同項後段は、設定行為で地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができると定めているから、制限を加えられないとする記述も誤りである。さらに、同条2項は、第三者が土地の使用収益をする権利を有する場合でも、その権利を有するすべての者の承諾があれば区分地上権を設定できると定めているから、この記述も誤りである。
問41-6

地役権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。

  • ①地役権は、他人の土地を自己の土地の便益に供することを内容とする権利である。
  • ②地役権は、要役地から分離して、これを単独で第三者に譲り渡すことができる。
  • ③地役権は、原則として要役地の所有権とともに移転するものとされている。
  • ④地役権を設定するには、要役地と承役地とが相隣接している必要はない。
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正解 ②地役権は、要役地から分離して、これを単独で第三者に譲り渡すことができる。
解説
民法281条2項は、地役権は要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができないと定めている。地役権は要役地の便益のために存在する権利であり、要役地と切り離して独立に存在することができないからである。したがって、単独で譲り渡せるとする記述は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
民法280条本文は、地役権者は設定行為で定めた目的に従い他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有すると定めているから、この記述は正しい。また、民法281条1項本文は、地役権は要役地の所有権に従たるものとしてその所有権とともに移転すると定めているから、この記述も正しい。さらに、要役地と承役地が相隣接することは地役権の要件とされておらず、離れた土地の間でも設定できるから、この記述も正しい。
問51-6

地役権の不可分性に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

  • ①土地の共有者の一人は、その持分につき地役権を消滅させることができない。
  • ②土地の共有者の一人が地役権を時効取得しても、他の共有者は取得できない。
  • ③要役地が分割されたときは、地役権は分割後の一部のためにのみ存続する。
  • ④承役地が分割されたときは、地役権は分割後の一部についてのみ存続する。
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正解 ①土地の共有者の一人は、その持分につき地役権を消滅させることができない。
解説
民法282条1項は、土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができないと定めている。地役権は土地全体の利用のために存在する権利であり、持分ごとに分割して消滅させることは認められないという不可分性の表れである。

他の選択肢が不適切な理由
民法284条1項は、土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは他の共有者もこれを取得すると定めているから、他の共有者は取得しないとする記述は誤りである。また、民法282条2項本文は、土地の分割があったときは地役権はその各部のために又はその各部について存すると定めているから、要役地の分割について一部のためにのみ存続するとする記述も、承役地の分割について一部についてのみ存続するとする記述も、いずれも誤りである。
問61-6

地役権の取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

  • ①通行地役権は、通路の開設の有無を問わず、通行の事実があれば時効取得できる。
  • ②地役権は、いかなる態様のものであっても時効によって取得することはできない。
  • ③地役権の時効取得には、例外なく20年間の継続した行使が必要とされている。
  • ④地役権は、継続的に行使され、かつ外形上認識できるものに限り時効取得できる。
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正解 ④地役権は、継続的に行使され、かつ外形上認識できるものに限り時効取得できる。
解説
民法283条は、地役権は継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができると定めている。承役地の所有者が権利行使の事実を認識できない場合にまで時効取得を認めるのは酷であるため、継続性と外形上の認識可能性という二つの要件が課されている。

他の選択肢が不適切な理由
判例は、通行地役権の時効取得について、要役地の所有者が自ら通路を開設したことを要するとしているから、通路の開設の有無を問わないとする記述は誤りである。また、民法283条が要件を満たす地役権について時効取得を認めている以上、いかなる態様のものも時効取得できないとする記述も誤りである。さらに、民法163条により所有権以外の財産権の取得時効にも民法162条の区別が及び、善意無過失で行使を開始した場合には10年で足りるから、例外なく20年を要するとする記述も誤りである。
問71-6

承役地の所有者の義務等に関する次のア〜エの記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはいくつあるか。
ア 設定行為により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設ける義務を負担することができる。
イ 承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その地役権のために設けられた工作物を使用することができる。
ウ 承役地の所有者は、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、工作物の設置等の義務を免れることができる。
エ 承役地の所有者が負担した工作物の設置等の義務は、承役地の特定承継人には承継されない。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
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正解 ①一つ
解説
誤っているものはエの一つのみである。エについて、民法286条は、設定行為又は設定後の契約により承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人もその義務を負担すると明記しているから、承継されないとする点で誤りである。

他の選択肢が正しい理由
アについては、民法286条が承役地の所有者による工作物設置義務の負担を設定行為によって定めることを前提としているから正しい。イについては、民法288条1項が、承役地の所有者は地役権の行使を妨げない範囲内でその地役権のために設けられた工作物を使用することができると定めているから正しい。ウについては、民法287条が、承役地の所有者はいつでも地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、民法286条の義務を免れることができると定めているから正しい。したがって誤っているものは一つであり、二つ・三つ・四つとする記述はいずれも誤りである。
問81-6

地上権の存続期間及び消滅に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

  • ①存続期間を定めなかったときは、地上権は当然に20年で消滅するものとされる。
  • ②地代を支払うべき地上権者が権利を放棄するには、予告や地代の支払を要しない。
  • ③地上権は、20年間行使しないときであっても、消滅時効にかかることは一切ない。
  • ④存続期間を定めなかったときは、地上権者は原則としていつでも権利を放棄できる。
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正解 ④存続期間を定めなかったときは、地上権者は原則としていつでも権利を放棄できる。
解説
民法268条1項本文は、設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者はいつでもその権利を放棄することができると定めている。存続期間の定めがないまま地上権者を無期限に拘束することは相当でないからである。

他の選択肢が不適切な理由
民法268条2項は、地上権者が放棄をしない場合に、裁判所が当事者の請求により20年以上50年以下の範囲内で存続期間を定めるとしており、当然に20年で消滅するわけではないから、この記述は誤りである。また、同条1項ただし書は、地代を支払うべきときは1年前に予告をし、又は期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならないと定めているから、予告や支払が不要とする記述も誤りである。さらに、民法166条2項により債権又は所有権以外の財産権は20年の消滅時効にかかり、地上権もその対象となるから、この記述も誤りである。
問91-6

用益物権の対抗要件に関する次の記述のうち、民法及び不動産登記法の規定によれば誤っているものはどれか。

  • ①地役権の設定の登記は、承役地の登記記録に記録されるものとされている。
  • ②区分地上権の登記においては、地下又は空間の上下の範囲が登記事項となる。
  • ③地上権は物権であるから、登記がなくても第三者に対抗することができる。
  • ④地上権者は、地上権設定者に対して登記手続に協力すべきことを請求できる。
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正解 ③地上権は物権であるから、登記がなくても第三者に対抗することができる。
解説
民法177条は、不動産に関する物権の得喪及び変更は登記をしなければ第三者に対抗することができないと定めており、地上権もこの「物権の得喪及び変更」に含まれる。物権であることと登記が対抗要件であることとは別の問題であるから、登記がなくても対抗できるとする記述は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
地役権の設定の登記は承役地の登記記録の権利部に記録され、要役地の登記記録にも所定の事項が記録されるから、この記述は正しい。また、不動産登記法78条は地上権の登記事項を定め、地下又は空間を目的とする地上権については上下の範囲を登記事項としているから、この記述も正しい。さらに、物権である地上権を取得した者は設定者に対して登記手続への協力を請求する登記請求権を有するから、この記述も正しい。
問101-6

用益物権に関する次のア〜エの記述のうち、民法の規定によれば正しいものはいくつあるか。
ア 地上権は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するために設定される。
イ 地役権は、要役地の便益のために承役地を利用することを内容とする権利である。
ウ 区分地上権は、竹木の所有を目的として設定することができる。
エ 地役権は、要役地の所有権が移転しても、当然にはこれに伴って移転しない。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
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正解 ②二つ
解説
正しいものはアとイの二つである。アについて、民法265条は地上権を他人の土地において工作物又は竹木を所有するためにその土地を使用する権利と定めているから正しい。イについて、民法280条本文は地役権を設定行為で定めた目的に従い他人の土地を自己の土地の便益に供する権利としており、便益を受ける土地が要役地、利用される土地が承役地であるから正しい。

他の選択肢が不適切な理由
ウについては、民法269条の2第1項前段が区分地上権の目的を「工作物を所有するため」に限定しており、竹木の所有を目的とすることはできないから誤りである。エについては、民法281条1項本文が、地役権は要役地の所有権に従たるものとしてその所有権とともに移転すると定めており、設定行為に別段の定めがない限り当然に随伴するから誤りである。したがって正しいものは二つであり、一つ・三つ・四つとする記述はいずれも誤りである。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。