2026年版・1-5

共有の一問一答

マンション管理士「法令及び実務1」から、共有に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-5

共有物の使用に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

  • ①各共有者は、共有物の全部について、その持分にかかわらず自由に使用できる。
  • ②共有物を使用する共有者は、持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
  • ③共有者は、共有物の使用について自己の財産と同一の注意を払えば足りる。
  • ④共有物を使用する共有者に対し、他の共有者は当然に明渡しを請求できる。
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正解 ②共有物を使用する共有者は、持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
解説
民法249条2項は、共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負うと定めている。令和3年の改正により明文化された規律であり、一部の共有者だけが共有物を使用することによる不公平を調整する趣旨である。

他の選択肢が不適切な理由
民法249条1項は、各共有者は共有物の全部について「その持分に応じた使用」をすることができると定めており、持分にかかわらず自由に使用できるわけではないから、この記述は誤りである。また、同条3項は共有者が善良な管理者の注意をもって共有物の使用をしなければならないと定めており、自己の財産と同一の注意では足りないから、この記述も誤りである。さらに判例は、共有物を単独で占有する共有者も自己の持分に基づく占有権原を有するとして、他の共有者は当然には明渡しを請求できないとしているから、この記述も誤りである。
問21-5

共有物の変更に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。

  • ①共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わない変更にも、全員の同意を要する。
  • ②共有物に変更を加えるには、原則として他の共有者全員の同意が必要である。
  • ③所在を知ることができない共有者がいるときは、裁判所の裁判を得る方法がある。
  • ④共有物の全部を第三者に売却することは、共有者全員の同意がなければできない。
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正解 ①共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わない変更にも、全員の同意を要する。
解説
民法251条1項は、共有物に変更を加えるには他の共有者の同意を要するとしつつ、そのかっこ書で「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」を除外している。この軽微な変更については民法252条1項の管理に関する事項として持分の価格の過半数で決することができるから、全員の同意を要するとする記述は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
民法251条1項本文は、著しい変更については他の共有者全員の同意を要すると定めているから、この記述は正しい。また、同条2項は、共有者が他の共有者を知ることができず又はその所在を知ることができないときに、裁判所が当該他の共有者以外の共有者の同意を得て変更を加えることができる旨の裁判をすることができると定めているから、この記述も正しい。さらに、共有物全部の処分は各共有者の持分権を消滅させる行為であり全員の同意が必要であるから、この記述も正しい。
問31-5

共有物の管理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

  • ①共有物の管理に関する事項は、共有者の頭数の過半数によって決するとされる。
  • ②共有物の保存行為をするには、他の共有者の持分の過半数の同意が必要である。
  • ③共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従いその過半数で決する。
  • ④管理に関する決定が共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼす場合も承諾は不要である。
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正解 ③共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従いその過半数で決する。
解説
民法252条1項前段は、共有物の管理に関する事項は、共有物に変更を加えるものを除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決すると定めている。頭数ではなく持分の価格を基準とする点が重要であり、共有物の管理者の選任及び解任もこの管理に関する事項に含まれる。

他の選択肢が不適切な理由
民法252条1項が基準としているのは持分の価格であって共有者の頭数ではないから、頭数の過半数によるとする記述は誤りである。また、同条5項は、保存行為は各共有者がすることができると定めており、他の共有者の同意は不要であるから、持分の過半数の同意が必要とする記述も誤りである。さらに、同条3項は、管理に関する決定が共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときはその承諾を得なければならないと定めているから、承諾が不要であるとする記述も誤りである。
問41-5

共有物に賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。

  • ①存続期間3年の建物の賃借権は、持分の価格の過半数の決定により設定できる。
  • ②存続期間5年の建物の賃借権は、持分の価格の過半数の決定により設定できる。
  • ③存続期間5年の土地の賃借権は、持分の価格の過半数の決定により設定できる。
  • ④存続期間6箇月の動産の賃借権は、持分の価格の過半数の決定により設定できる。
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正解 ②存続期間5年の建物の賃借権は、持分の価格の過半数の決定により設定できる。
解説
民法252条4項は、共有者が持分の価格の過半数の決定によって設定できる賃借権等の存続期間を、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等は10年、それ以外の土地の賃借権等は5年、建物の賃借権等は3年、動産の賃借権等は6箇月と定めている。建物について5年の賃借権を設定することはこの期間を超えるから、共有者全員の同意が必要であり、過半数の決定では設定できない。

他の選択肢が正しい理由
建物の賃借権等については3年が上限とされているから、存続期間3年の建物賃借権を過半数の決定で設定できるとする記述は正しい。また、山林以外の土地の賃借権等については5年が上限とされているから、存続期間5年の土地賃借権に関する記述も正しい。さらに、動産の賃借権等については6箇月が上限とされているから、この記述も正しい。なお、借地借家法の適用を受ける賃借権は期間内に確実に終了するとは限らないため、原則として全員の同意が必要と解されている点にも注意を要する。
問51-5

A、B及びCがマンションの一住戸を持分各3分の1の割合で共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

  • ①Dが不法に住戸を占拠しているとき、Aは単独で全部の明渡しを請求できる。
  • ②Dの不法占拠により損害が生じたとき、Aは損害の全額を単独で請求できる。
  • ③住戸の不実の登記の抹消を請求するには、A、B及びCの全員ですべきである。
  • ④Aが住戸の設備を修繕するには、B及びCの同意を必ず得なければならない。
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正解 ①Dが不法に住戸を占拠しているとき、Aは単独で全部の明渡しを請求できる。
解説
判例は、第三者が共有物を不法に占拠している場合には、各共有者は保存行為として単独で共有物全部の明渡しを請求することができるとしている。共有物の現状を維持する行為であり、他の共有者の利益にもなるからである。民法252条5項も、保存行為は各共有者がすることができると定めている。

他の選択肢が不適切な理由
判例は、不法占拠による損害賠償請求権は各共有者に持分の割合で分割して帰属するとして、各共有者は自己の持分の割合においてのみ請求できるとしているから、全額を単独で請求できるとする記述は誤りである。また、実体に符合しない登記の抹消請求も妨害排除としての保存行為に当たり単独ですることができるから、全員ですべきとする記述も誤りである。さらに、共有物の修繕は保存行為であり各共有者が単独でできるから、他の共有者の同意を必ず要するとする記述も誤りである。
問61-5

共有物に関する負担に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。

  • ①各共有者は、その持分にかかわらず、頭数に応じて管理の費用を負担する。
  • ②1年以内に義務を履行しない共有者の持分は、相当の償金を支払って取得できる。
  • ③共有者の一人が他の共有者に対して有する債権は、特定承継人にも行使できる。
  • ④共有者は、その持分に応じて共有物に関する負担を負うものとされている。
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正解 ①各共有者は、その持分にかかわらず、頭数に応じて管理の費用を負担する。
解説
民法253条1項は、各共有者はその持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負うと定めている。負担の基準は持分であって頭数ではないから、頭数に応じて負担するとする記述は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
民法253条2項は、共有者が1年以内に負担の義務を履行しないときは、他の共有者は相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができると定めているから、この記述は正しい。また、民法254条は、共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権はその特定承継人に対しても行使することができると定めているから、この記述も正しい。さらに、負担の基準を持分とする記述は民法253条1項の内容そのものであるから正しい。
問71-5

共有持分の帰属に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

  • ①共有者の一人が死亡して相続人がないときは、その持分は直ちに国庫に帰属する。
  • ②共有者の一人がその持分を放棄したときは、その持分は当然に国庫へ帰属する。
  • ③共有者の一人がその持分を放棄したときは、その持分は他の共有者に帰属する。
  • ④共有者は、他の共有者の同意がなければ自己の持分を譲渡することができない。
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正解 ③共有者の一人がその持分を放棄したときは、その持分は他の共有者に帰属する。
解説
民法255条は、共有者の一人がその持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は他の共有者に帰属すると定めている。共有関係を単純化するとともに、放棄された持分が無主物として扱われることを避ける趣旨である。

他の選択肢が不適切な理由
共有者の一人が死亡して相続人がない場合について、判例は民法958条の2による特別縁故者への財産分与が民法255条に優先し、分与がされなかったときに初めて他の共有者に帰属するとしており、いずれにせよ直ちに国庫に帰属するわけではないから、この記述は誤りである。また、持分の放棄の効果は他の共有者への帰属であるから、国庫に帰属するとする記述も誤りである。さらに、各共有者は自己の持分を自由に処分することができ、他の共有者の同意は不要であるから、この記述も誤りである。
問81-5

共有物の分割に関する次のア〜エの記述のうち、民法の規定によれば誤っているものの組み合わせはどれか。
ア 各共有者は、原則としていつでも共有物の分割を請求することができる。
イ 裁判所は、共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法により分割を命ずることができる。
ウ 共有者は、10年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができる。
エ 共有物の分割について共有者間に協議が調わない場合であっても、その分割を裁判所に請求することはできない。

  • ①アとイ
  • ②アとウ
  • ③イとエ
  • ④ウとエ
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正解 ④ウとエ
解説
誤っているものはウとエであり、その組み合わせが正解となる。ウについて、民法256条1項ただし書が認めているのは「5年を超えない期間内」の不分割特約であり、同条2項によりその契約は更新できるものの更新の時から5年を超えることができないから、10年を超えない期間内とする点で誤りである。エについて、民法258条1項は、共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができると定めているから誤りである。

他の選択肢が正しい理由
アについては、民法256条1項本文が、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができると定めているから正しい記述である。イについては、令和3年の改正後の民法258条2項2号が、共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法、いわゆる賠償分割を明文で認めているから正しい記述である。したがって、これらを含む組み合わせはいずれも正解とならない。
問91-5

共有物の管理者及び所在等不明共有者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

  • ①共有物の管理者は、共有者全員の同意がなくても共有物に変更を加えられる。
  • ②所在等不明共有者がいる場合には、共有物に変更を加えることは一切できない。
  • ③共有物の管理者は、共有者以外の第三者から選任することはできないとされる。
  • ④共有物の管理者は、各共有者の持分の価格の過半数の決定により選任できる。
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正解 ④共有物の管理者は、各共有者の持分の価格の過半数の決定により選任できる。
解説
民法252条1項かっこ書は、共有物の管理者の選任及び解任を共有物の管理に関する事項に含めており、各共有者の持分の価格に従いその過半数で決することとしている。令和3年の改正により新設された共有物の管理者の制度は、共有者が多数にわたる場合の管理の円滑化を目的とするものである。

他の選択肢が不適切な理由
民法252条の2第1項ただし書は、共有物の管理者は共有者全員の同意を得なければ共有物に変更を加えることができないと定めているから、全員の同意がなくても変更できるとする記述は誤りである。また、民法251条2項は、所在等不明共有者がいる場合には裁判所の裁判を得て変更を加えることができると定めているから、一切できないとする記述も誤りである。さらに、共有物の管理者は共有者以外の第三者を選任することも認められると解されているから、第三者から選任できないとする記述も誤りである。
問101-5

A、B及びCがマンションの一住戸を持分各3分の1の割合で共有している場合に関する次のア〜エの記述のうち、民法の規定によれば正しいものはいくつあるか。
ア Aは、B及びCの同意を得なければ、自己の持分を第三者に譲渡することができない。
イ Aが住戸の老朽化した設備を修繕することは、保存行為として単独ですることができる。
ウ 住戸を第三者に3年間賃貸することは、持分の価格の過半数で決することができる。
エ 各共有者の持分が明らかでないときは、その持分は相等しいものと推定される。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
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正解 ③三つ
解説
正しいものはイ・ウ・エの三つである。イについて、民法252条5項は保存行為を各共有者が単独ですることができると定めており、老朽化した設備の修繕は共有物の現状を維持する行為であるから正しい。ウについて、民法252条4項3号は建物の賃借権等の期間を3年以内とする限度で持分の価格の過半数による決定を認めているから正しい。エについて、民法250条は各共有者の持分は相等しいものと推定すると定めているから正しい。

他の選択肢が不適切な理由
アについては、共有持分は各共有者に帰属する独立の権利であり、その処分は各共有者が自由にすることができるから、他の共有者の同意を要するとする点で誤りである。共有物そのものの処分には全員の同意が必要である一方、自己の持分の譲渡は単独でできるという区別が重要である。したがって正しいものは三つであり、一つ・二つ・四つとする記述はいずれも誤りである。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。