所有権の取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
- ①占有者が善意無過失であることは推定されるので、無過失の立証は不要である。
- ②他人の物であることを知って占有を始めた者は、何年占有しても時効取得はできない。
- ③占有開始時に善意無過失であれば、その後に悪意となっても10年で時効取得できる。
- ④自己の所有する不動産については、取得時効の成立を主張する余地は全くない。
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民法162条2項は、10年間の短期取得時効について、善意無過失であることを「占有の開始の時」に要求している。判例も、占有開始時に善意無過失であれば足り、その後に他人の物であることを知ったとしても短期取得時効の成立は妨げられないとしている。
他の選択肢が不適切な理由
民法186条1項は占有者が善意で占有をするものと推定するが、無過失については推定規定がなく、無過失は占有者が立証しなければならないとするのが判例であるから、無過失の立証が不要であるとする記述は誤りである。また、悪意の占有者であっても民法162条1項により20年間の占有で時効取得できるから、何年占有しても取得できないとする記述も誤りである。さらに判例は、取得時効の対象は他人の物に限られず、自己の所有する不動産についても取得時効を主張できるとしているから、主張の余地が全くないとする記述も誤りである。