2026年版・1-2

代理制度の一問一答

マンション管理士「法令及び実務1」から、代理制度に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全880問) 法令及び実務1の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-2

Aは、その所有するマンションの一住戸の売却についてBに代理権を与えた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

  • ①本人のためにすることを示さずにBがした意思表示は、B自身のものとみなされる。
  • ②本人のためにすることをBが示さなかったときは、その意思表示は常に無効となる。
  • ③Bが代理人であることを相手方が知っていたときも、契約の効果はAに帰属しない。
  • ④Bが代理人であることを示すには、必ず書面によらなければならないとされる。
答えと解説を見る
正解 ①本人のためにすることを示さずにBがした意思表示は、B自身のものとみなされる。
解説
民法100条本文は、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなすと定めている。代理の効果が本人に帰属するためには民法99条1項の顕名が必要であり、顕名を欠く場合には代理人自身が契約当事者となるのが原則である。

他の選択肢が不適切な理由
顕名を欠く場合の効果は代理人自身に帰属するというものであって意思表示が無効となるわけではないから、常に無効とする記述は誤りである。また、民法100条ただし書は、相手方が代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは民法99条1項を準用すると定めており、この場合には効果が本人に帰属するから、相手方が知っていても本人に帰属しないとする記述も誤りである。さらに、顕名の方式について書面を要求する規定はなく、口頭でも黙示でも足りるから、書面を要するとする記述も誤りである。
問21-2

代理人の行為能力及び代理行為の瑕疵に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。

  • ①代理行為に錯誤があったかどうかは、原則として代理人について決するものとされる。
  • ②特定の法律行為を委託した本人は、知っていた事情につき代理人の不知を主張できない。
  • ③成年被後見人が他の成年被後見人の法定代理人としてした行為は、取り消すことができる。
  • ④未成年者を任意代理人としたときは、本人はその行為能力の制限を理由に取り消せる。
答えと解説を見る
正解 ④未成年者を任意代理人としたときは、本人はその行為能力の制限を理由に取り消せる。
解説
民法102条本文は、制限行為能力者が代理人としてした行為は行為能力の制限によっては取り消すことができないと定めている。代理行為の効果は本人に帰属し代理人自身に不利益が及ばないうえ、本人があえて制限行為能力者を代理人に選んだ以上その不利益を甘受すべきだからである。したがって、未成年者を任意代理人とした本人が行為能力の制限を理由に取り消せるとする記述は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
民法101条1項は、意思表示の効力が錯誤等によって影響を受けるべき場合にはその事実の有無は代理人について決すると定めているから、錯誤の有無を代理人について判断するとする記述は正しい。また、同条3項は、特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは本人は自ら知っていた事情について代理人の不知を主張できないと定めるから、この記述も正しい。さらに、民法102条ただし書は、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為を取消しの対象から除外していないから、この記述も正しい。
問31-2

代理権の範囲に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

  • ①権限の定めのない代理人であっても、代理の目的である物を処分することができる。
  • ②債務の履行についての双方代理も、無権代理行為とみなされ本人に効果が及ばない。
  • ③本人があらかじめ許諾をした自己契約であっても、当然に無権代理行為とみなされる。
  • ④権限の定めのない代理人は、保存行為と性質を変えない範囲の利用改良行為ができる。
答えと解説を見る
正解 ④権限の定めのない代理人は、保存行為と性質を変えない範囲の利用改良行為ができる。
解説
民法103条は、権限の定めのない代理人は、保存行為と、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内においてその利用又は改良を目的とする行為のみをする権限を有すると定めている。したがって、この範囲を超える処分行為をする権限は認められない。

他の選択肢が不適切な理由
民法103条が権限の定めのない代理人の権限を保存行為と利用改良行為に限定している以上、目的物を処分できるとする記述は誤りである。また、民法108条1項ただし書は「債務の履行」を自己契約及び双方代理の禁止の例外として明文で除外しているから、債務の履行についての双方代理が無権代理とみなされるとする記述も誤りである。同じただし書は「本人があらかじめ許諾した行為」も例外としているから、あらかじめ許諾した自己契約が無権代理とみなされるとする記述も誤りである。
問41-2

復代理に関する次のア〜エの記述のうち、民法の規定によれば正しいものはいくつあるか。
ア 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
イ 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。
ウ 代理人が復代理人を選任したときは、代理人の代理権は消滅する。
エ 復代理人は、その権限の範囲内において、本人及び第三者に対して代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
答えと解説を見る
正解 ③三つ
解説
正しいものはア・イ・エの三つである。アについて、民法104条は、委任による代理人は本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ復代理人を選任することができないと定めているから正しい。任意代理は本人と代理人との個人的な信頼関係を基礎とするため、復任の自由が制限されているのである。イについて、民法105条前段の内容そのものであるから正しい。エについて、民法106条2項の内容そのものであるから正しい。

他の選択肢が不適切な理由
ウについては、復代理人の選任は代理人が自己の代理権を前提として別の代理人を選ぶ行為にすぎず、代理人の代理権を移転させたり消滅させたりするものではないから誤りである。復代理人が選任された後も、代理人と復代理人の双方が本人を代理する権限を有することになる。したがって正しいものは三つであり、一つ・二つ・四つとする記述はいずれも誤りである。
問51-2

Bは、Aから代理権を与えられていないのにAの代理人と称して、Aが所有するマンションの一住戸をCに売却する契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

  • ①Cが相当の期間を定めて催告し、Aが確答をしないときは追認を拒絶したとみなされる。
  • ②Cが相当の期間を定めて催告し、Aが確答をしないときは追認をしたものとみなされる。
  • ③Cは、契約時にBに代理権がないことを知っていたときも契約を取り消すことができる。
  • ④Aが追認をしたときは、その効力は追認の時から将来に向かって生ずるのが原則である。
答えと解説を見る
正解 ①Cが相当の期間を定めて催告し、Aが確答をしないときは追認を拒絶したとみなされる。
解説
民法114条は、無権代理行為の相手方が本人に対し相当の期間を定めて追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるとしたうえで、本人がその期間内に確答をしないときは「追認を拒絶したものとみなす」と定めている。制限行為能力者の相手方の催告(民法20条1項・2項)では追認が擬制されるのと結論が逆である点に注意を要する。

他の選択肢が不適切な理由
民法114条後段が追認拒絶の擬制を定めている以上、確答がないときに追認が擬制されるとする記述は誤りである。また、民法115条ただし書は、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは取消しができないと定めているから、悪意の相手方も取り消せるとする記述も誤りである。さらに、民法116条本文は、追認は別段の意思表示がないときは契約の時にさかのぼってその効力を生ずると定めているから、将来に向かって効力が生ずるのが原則であるとする記述も誤りである。
問61-2

無権代理人の責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。

  • ①相手方が代理権のないことを知っていたときは、無権代理人は責任を負わない。
  • ②無権代理人が制限行為能力者であったときは、無権代理人は責任を負わない。
  • ③相手方は、無権代理人に対し履行と損害賠償の双方を同時に請求することができる。
  • ④相手方に過失があっても、無権代理人が代理権のないことを知っていたときは責任を負う。
答えと解説を見る
正解 ③相手方は、無権代理人に対し履行と損害賠償の双方を同時に請求することができる。
解説
民法117条1項は、無権代理人は「相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う」と定めている。相手方はいずれか一方を選択して請求できるにとどまり、両者を同時に請求することはできないから、双方を同時に請求できるとする記述は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
民法117条2項1号は、代理権を有しないことを相手方が知っていたときは無権代理人の責任の規定を適用しないと定めるから、悪意の相手方に対して責任を負わないとする記述は正しい。また、同項3号は、無権代理人が行為能力の制限を受けていたときも同様に適用しないと定めるから、この記述も正しい。さらに、同項2号ただし書は、相手方が過失によって代理権のないことを知らなかった場合であっても、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときは責任を免れないと定めているから、この記述も正しい。
問71-2

表見代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

  • ①代理権授与の表示による表見代理は、相手方に過失があっても善意なら成立する。
  • ②権限外の行為の表見代理は、基本となる代理権が存在しない場合にも成立する。
  • ③表見代理が成立するときは、相手方は無権代理人の責任を追及することができない。
  • ④代理権の消滅後にされた代理行為でも、相手方が善意無過失なら本人が責任を負う。
答えと解説を見る
正解 ④代理権の消滅後にされた代理行為でも、相手方が善意無過失なら本人が責任を負う。
解説
民法112条1項は、他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内でその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対して責任を負うとし、ただし書で第三者が過失によってその事実を知らなかったときを除外している。したがって、相手方が善意かつ無過失であれば本人が責任を負う。

他の選択肢が不適切な理由
民法109条1項ただし書も、第三者が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは本人が責任を負わないとしているから、過失があっても善意なら成立するとする記述は誤りである。また、民法110条は代理人が「その権限外の行為」をした場合の規定であり、基本となる代理権の存在を前提とするから、基本代理権がなくても成立するとする記述も誤りである。さらに、判例は、表見代理が成立する場合であっても相手方は無権代理人の責任を選択して追及できるとしているから、追及できないとする記述も誤りである。
問81-2

Bが、Aの代理権を有しないのにAの代理人と称して、Aが所有するマンションの一住戸をCに売却した後に相続が生じた場合に関する次の記述のうち、判例によれば正しいものはどれか。

  • ①AがBを単独で相続したときは、Aが追認を拒絶することは信義則上許されない。
  • ②BがAを単独で相続したときは、Bは本人の資格で追認を拒絶することができない。
  • ③AがBを単独で相続したときは、Aは無権代理人としての責任も承継することはない。
  • ④BがAを他の相続人と共同で相続したときは、Bの追認のみで契約は有効となる。
答えと解説を見る
正解 ②BがAを単独で相続したときは、Bは本人の資格で追認を拒絶することができない。
解説
判例は、無権代理人が本人を単独で相続した場合には、本人が自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位を生じたものとして、無権代理人が本人の資格において追認を拒絶することは信義則上許されないとしている。自ら無権代理行為をした者が相続によって取得した地位を用いて効果の帰属を否定するのは矛盾した態度だからである。

他の選択肢が不適切な理由
これに対し判例は、本人が無権代理人を相続した場合については、本人が追認を拒絶しても何ら信義則に反しないとしているから、追認拒絶が許されないとする記述は誤りである。もっとも、この場合でも本人は無権代理人が負っていた民法117条の責任を相続により承継するとするのが判例であるから、責任を承継しないとする記述も誤りである。さらに判例は、無権代理人が他の相続人とともに本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して追認しない限り無権代理行為は有効とならないとしているから、無権代理人の追認のみで有効となるとする記述も誤りである。
問91-2

代理権の消滅に関する次のア〜エの記述のうち、民法の規定によれば正しいものの組み合わせはどれか。
ア 本人の死亡は、任意代理・法定代理を問わず代理権の消滅事由となる。
イ 代理人が後見開始の審判を受けたことは、代理権の消滅事由となる。
ウ 代理人が破産手続開始の決定を受けても、その代理権は消滅しない。
エ 法定代理権は、本人が破産手続開始の決定を受けたときに消滅する。

  • ①アとイ
  • ②アとウ
  • ③イとエ
  • ④ウとエ
答えと解説を見る
正解 ①アとイ
解説
正しいものはアとイであり、その組み合わせが正解となる。アについて、民法111条1項1号は本人の死亡を代理権の共通の消滅事由として掲げており、任意代理・法定代理を問わず代理権は消滅するから正しい。イについて、同項2号は代理人が後見開始の審判を受けたことを代理権の消滅事由として掲げているから正しい。

他の選択肢が不適切な理由
ウについて、民法111条1項2号は代理人の死亡と並んで「破産手続開始の決定」も代理権の消滅事由として掲げているから、代理権が消滅しないとする記述は誤りである。エについて、民法111条1項は本人の破産手続開始の決定を消滅事由として掲げておらず、法定代理権は本人の破産によっては消滅しないから誤りである。なお、委任による代理権については、同条2項及び民法653条2号により、委任者の破産手続開始の決定によって委任が終了する結果として消滅する点に注意を要する。
問101-2

Aは、その所有するマンションの一住戸の売却をBに委任して代理権を与えたが、Bは売却代金を自己のために費消する意図でCに売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

  • ①Cがその意図を知っていたときであっても、売買契約の効力はAに帰属する。
  • ②Cがその意図を知っていたときには、Bの行為は無権代理行為とみなされる。
  • ③Cが過失により意図を知らなかったときは、Aは契約の効力を否定できない。
  • ④Bの行為は代理権の範囲内であるから、Cの善意悪意を問わず常に有効である。
答えと解説を見る
正解 ②Cがその意図を知っていたときには、Bの行為は無権代理行為とみなされる。
解説
民法107条は、代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなすと定めている。いわゆる代理権の濫用に関する規定であり、悪意又は有過失の相手方を保護しない趣旨である。

他の選択肢が不適切な理由
相手方が濫用の目的を知っていた場合には無権代理とみなされ本人の追認がない限り効果は帰属しないから、知っていても効力がAに帰属するとする記述は誤りである。また、民法107条は形式的には代理権の範囲内の行為であっても相手方の主観によって無権代理とみなす規定であるから、常に有効とする記述も誤りである。さらに、同条は「知ることができたとき」すなわち有過失の場合も無権代理とみなすとしているから、過失により知らなかったときに効力を否定できないとする記述も誤りである。

マンション管理士の対策問題(全880問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。