マンションの一住戸を所有していたAが死亡し、17歳の子Bが単独でこれを相続した。Bが自らその住戸を第三者Cに売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
- ①法定代理人の同意を得ていなかったときは、その売買契約は初めから当然に無効である。
- ②法定代理人の同意を得ていなかったときは、Bはその売買契約を取り消すことができる。
- ③法定代理人の同意があった場合でも、Bはその売買契約を取り消すことができる。
- ④法定代理人の同意がないときでも、Cが善意であれば取消しを拒むことができる。
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民法5条1項により、未成年者が法律行為をするには原則として法定代理人の同意を得なければならず、同条2項により、同意を得ないでした法律行為は取り消すことができる。そして民法120条1項により、行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者本人も取り消すことができるとされているから、Bは自ら売買契約を取り消すことができる。なお、成年年齢は民法4条により18歳であるから、17歳のBは未成年者である。
他の選択肢が不適切な理由
同意を得ないでした未成年者の法律行為は「取り消すことができる行為」にすぎず、取り消されるまでは有効に効力を有するから、初めから当然に無効であるとする記述は誤りである。また、法定代理人の同意を得てされた行為については行為能力の制限を理由とする取消しはできないから、同意があっても取り消せるとする記述も誤りである。さらに、民法5条2項には相手方の善意を保護する規定が置かれておらず、取消しは相手方の善意・悪意を問わず主張できるから、相手方が善意なら取消しを拒めるとする記述も誤りである。