借地権の存続期間に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
- ①存続期間を定めなかった借地契約の存続期間は、20年となるものとされている。
- ②最初の更新後の存続期間は、更新の日から10年とされるのが原則であるとされる。
- ③存続期間を20年と定めた借地契約の存続期間は、30年となるものとされている。
- ④存続期間を50年と定めた借地契約の存続期間は、30年に短縮されるとされている。
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借地借家法3条は、借地権の存続期間は30年とし、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間とすると定めている。30年より短い期間を定めた場合、その定めは同法9条により借地権者に不利な特約として無効となり、存続期間は法定の30年となる。
他の選択肢が不適切な理由
存続期間を定めなかった場合も借地借家法3条本文により30年となるから、20年とする記述は誤りである。また、同法4条本文は、更新後の存続期間について、最初の更新は更新の日から20年、2回目以降の更新は10年と定めているから、最初の更新後を10年とする記述も誤りである。さらに、同法3条ただし書により契約でこれより長い期間を定めたときはその期間となるから、50年と定めた場合に30年に短縮されるとする記述も誤りである。